障害を持つ子どもに支給される手当としては、
「障害児童福祉手当」と「特別児童扶養手当」があります。
もし、利用されていない障害を持つお子さんをお持ちの方は、
どうぞ参考にしてみて下さい。
参考文献:知らないと損をする!国の制度をトコトン使う本
- 知らないと損をする!国の制度をトコトン使う本
- KADOKAWA / メディアファクトリー
- 2017-04-28
- Kindle本
障害児童福祉手当とは?
日常生活において常時介護が必要な20歳未満の
重度の障害児に対して手当が支給される国の制度
支給対象となる障害の程度は、
①おおむね身体障害者手帳1級及び2級
②東京都の愛の手帳であればおおむね一度及び二度
※療育手帳の名称や判定区分は自治体により違う
③その他同等の疾病、精神の障害のいずれかに該当するもの
支給額は月額1万4580円(2017年4月)
原則、毎年2月、5月、8月、11月にその前月分を支給
※ただし、受給者もしくはその配偶者、扶養義務者の前年に
所得が一定額以上あると支給されません。
特別児童扶養手当とは
重度、もしくは中程度の障害のある20歳未満の児童で
家庭で監護、養育している父母に支給されます。
支給対象となる障害の程度は、
①身体障害者手帳1~3級及び一部4級程度
②東京都の愛の手帳であれば、おおむね1~2度程度
※療育手帳の名称や判定区分は自治体により違う
③その他、障害、疾病などで日常生活に著しく制限を受けている
のいずれか
支給額は1級が月額5万1450円(2017年4月)
2級が3万4270円、支給時期は原則として毎年4月、8月、12月に
それぞれ前月分までが支給されます。
※ただし、受給者もしくはその配偶者、扶養義務者の前年に
所得が一定額以上あると支給されません。
自治体の助成
国だけではなく障害を持つ子どもの助成には、
各自治体が独自に行う者もあります。
例えば、東京都が実施する「児童育成手当」の中にある「障害手当」は
一人当たり月額1万5500円が支給されます。
20歳以後も引き続き助成を受けるには
障害を持つ子どもが20歳になれば、
「障害児童福祉手当」「障害児童扶養手当」ともに支給資格を失います。
重度の障害を持つ二十歳以上の人を対象に支給される「特別障害者手当」は
支給要件等が合致すれば、そのような子どもを引き続き助成できる制度です。
支給額は月額2万6810円で、先に触れた各制度同様に
所在地の市区町村に申請を行います。
■申請に必要な書類
障害児童福祉手当
戸籍謄本、
所定の診断書、
障害者手帳または保育手帳
申請者本人の預金通帳・印鑑
申請者のマイナンバー通知カード
個人番号カード
来訪者の身元確認が出来る書類
(運転免許証、個人番号カードパスポート等)
特別児童扶養手当
所定の診断書
障害者手帳または療育手帳
発行一か月以内の申請者(保護者)と児童の
戸籍謄本
発行一か月以内の世帯全員の住民票
当該年度の所得(課税・非課税)証明書
※申請者分と配偶者分が必要、また所得、控除、扶養内容が
記載されている証明書が必要
こちらは飽くまでも書籍情報です。
実際に活用するにあたっては、
記述内容と相違点が出る事があります。