日本の貧困世帯の多数を占めるのがシングルマザーの世帯です。
そうでなくても女性は平均所得が男性より低くなる傾向があり、
子どもを抱えて苦しい生活を余儀なくされるケースも多いです。
そんなひとり親世帯が利用できるお役立ち情報を紹介します。
以下の書籍を参考にしています。
- 知らないと損をする!国の制度をトコトン使う本
- KADOKAWA / メディアファクトリー
- 2017-04-28
- Kindle本
児童手当とダブルで受けられる児童扶養手当
母子家庭には、様々な公的支援制度があります。
その代表がいわゆる「ひとり親」世帯(父子家庭も対象)の子どもへの
経済支援を目的とした「児童扶養手当」でしょう。
こちらは児童手当とは別でダブルで受けられます。
※下記のブログに詳しく紹介されています。
『児童手当』と『児童扶養手当』は全く違う制度って知ってる?しかも、改正で支給減の可能性が。 | 助成金 | ファイナンシャルフィールド
支給対象は、両親が離婚、または父母どちらかが死亡
もしくは制令で定める程度の障害をもっている子どもです。
支給期限は、その子が18歳になる年の3月31日までです。
(中程度の障害を持つ子どもは20歳になるまで支給されます)
平成24年8月からは、DV保護命令を受けた子どもも対象になりました。
児童扶養手当の所得制限
支給額はやや複雑ですが、基本的には、子どもの人数に加え、
扶養親族の人数と世帯の所得に応じて決定されます。
結果、支給額は、「全部支給」と「一部支給」に分けられ
例えば、子どもが一人の場合には全部支給だと月額4万2330円、
一部支給の時には、扶養親族の人数と所得に応じて、
9990円~4万3200円の範囲で金額が決定します。
ただし、所得が限度額以上あると手当そのものが支給されません。
※注意が必要なのはひとり親世帯の方が実家で生活を送る場合です。
この場合、生計を一にする親族の所得が加算されますので、
同居親族の所得によっては、所得制限限度額を簡単に越えてしまい
児童扶養手当が受けられなくなる恐れもあります。
平成29年4月からは、この加算額に物価の上下により、
支給額が変化する「物価スライド制」が導入されました。
より詳しくは、こちらのブログにあります。
※こちらは自動で受けられるものではありませんので、
各市町村の担当窓口で手続きをしましょう。
生活費の助成から資格取得支援まで
児童扶養手当は、国の制度ですが、自治体によっては、
それとは別に独自にひとり親世帯の経済的な支援制度を
実施している所もあります。
東京都では児童育成手当があり、
支給対象の子ども一人につき月額1万3500円を支給
神奈川県相模原市の「母子・父子家庭等福祉手当」は該当する家庭について
1世帯月額3000円を支給します。
名称や金額、支給条件などは自治体により異なります。
ひとり親世帯の経済自立支援制度
また、単に手当金等の支給ではなく、ひとり親世帯の経済的自立を促す
就業支援もあり、国が定めて各自治体が実施する
「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」の中の
「高等職業訓練促進給付金事業」は、資格取得の為に
養成機関で1年以上修業した場合、その期間内に、生活費支援として、
月額75000円~10万円、終了後には、給付金として2万5000円~5万円が
それぞれ支給、対象となる資格は、現在(2017年)看護師、介護福祉士、
保育士、歯科衛生士、理学療法士など5種類があります。
以上のように、ひとり親世帯になっても活用できる制度がありますので
面倒くさがらずにアクセスしてみて下さい。