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【お役立ち情報】障害を持つ子どもと親を支える助成制度



障害を持つ子どもに支給される手当としては、
「障害児童福祉手当」と「特別児童扶養手当」があります。
もし、利用されていない障害を持つお子さんをお持ちの方は、
どうぞ参考にしてみて下さい。


参考文献:知らないと損をする!国の制度をトコトン使う本


知らないと損をする!国の制度をトコトン使う本
知らないと損をする!国の制度をトコトン使う本
KADOKAWA / メディアファクトリー
2017-04-28
Kindle本


障害児童福祉手当とは?



日常生活において常時介護が必要な20歳未満の
重度の障害児に対して手当が支給される国の制度
支給対象となる障害の程度は、


①おおむね身体障害者手帳1級及び2級

②東京都の愛の手帳であればおおむね一度及び二度

※療育手帳の名称や判定区分は自治体により違う

③その他同等の疾病、精神の障害のいずれかに該当するもの



支給額は月額1万4580円(2017年4月)
原則、毎年2月、5月、8月、11月にその前月分を支給
※ただし、受給者もしくはその配偶者、扶養義務者の前年に
所得が一定額以上あると支給されません。


特別児童扶養手当とは


重度、もしくは中程度の障害のある20歳未満の児童で
家庭で監護、養育している父母に支給されます。
支給対象となる障害の程度は、


①身体障害者手帳1~3級及び一部4級程度

②東京都の愛の手帳であれば、おおむね1~2度程度

※療育手帳の名称や判定区分は自治体により違う

③その他、障害、疾病などで日常生活に著しく制限を受けている

のいずれか



支給額は1級が月額5万1450円(2017年4月)
2級が3万4270円、支給時期は原則として毎年4月、8月、12月に
それぞれ前月分までが支給されます。
※ただし、受給者もしくはその配偶者、扶養義務者の前年に
所得が一定額以上あると支給されません。


自治体の助成


国だけではなく障害を持つ子どもの助成には、
各自治体が独自に行う者もあります。
例えば、東京都が実施する「児童育成手当」の中にある「障害手当」は
一人当たり月額1万5500円が支給されます。



20歳以後も引き続き助成を受けるには


障害を持つ子どもが20歳になれば、
「障害児童福祉手当」「障害児童扶養手当」ともに支給資格を失います。
重度の障害を持つ二十歳以上の人を対象に支給される「特別障害者手当」は
支給要件等が合致すれば、そのような子どもを引き続き助成できる制度です。
支給額は月額2万6810円で、先に触れた各制度同様に
所在地の市区町村に申請を行います。


■申請に必要な書類


障害児童福祉手当


戸籍謄本、

所定の診断書、

障害者手帳または保育手帳

申請者本人の預金通帳・印鑑

申請者のマイナンバー通知カード

個人番号カード

来訪者の身元確認が出来る書類

(運転免許証、個人番号カードパスポート等)



特別児童扶養手当


所定の診断書

障害者手帳または療育手帳

発行一か月以内の申請者(保護者)と児童の

戸籍謄本

発行一か月以内の世帯全員の住民票

当該年度の所得(課税・非課税)証明書

※申請者分と配偶者分が必要、また所得、控除、扶養内容が

記載されている証明書が必要


こちらは飽くまでも書籍情報です。
実際に活用するにあたっては、
記述内容と相違点が出る事があります。